送達
意義
- 訴状を始めとする訴訟手続上の重要な書類は、当事者等に確実に渡されなければならない。そのために、送達という特別の伝達制度が設けられている。
- 送達は、特定の者に訴訟上の書類の内容を知る機会を与えるために、特定の者に特別の方式で書類を交付し、または交付を受ける機会を与える行為である。直接交付することが原則であるが(101条)、これに限られない。訴訟手続は、重要な書類が当事者に送達され、当事者の手続上の権利が保障されたことを前提にして進行する。当事者は、送達された書類を受け取らなければならない(送達は命令的行為である)。
- 送達に際しては、伝達の確実を期し、後日の紛争を予防するために、送達報告書が作成される(109条。送達は公証的行為である)。