信託の登記

信託の登記

  • 不動産を信託財産とする信託の契約がなされたときは、当該不動産について、受託者に対する信託による所有権の移転登記と信託の登記を一つの申請情報で申請する
  • 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる
  • 受託者が信託財産たる不動産を第三者に売却したときは、当該不動産は信託財産ではなくなり、代わりに取得した売買代金が信託財産となる。この場合は、売買による所有権の移転登記並びに信託の登記の抹消を申請する。この2つの登記は、一つの申請情報で申請することを要する

信託目録

  • 信託の登記がなされたときは、登記官は職権で、委託者、受託者、受益者、信託の目的等を明らかにした信託目録を作成することができる
  • 信託の登記を申請するときは、申請情報と併せて、信託目録に記録すべき情報を提供することを要する

受託者

  • 受託者が数名いるときは、信託財産はその合有となる
    • 信託による所有権の移転登記及び信託の登記を申請する場合に、登記権利者が数名いるときでも、申請情報の内容として登記権利者の持分を提供することを要しない
  • 受託者が一人である場合に、その者の任務が終了し、新たな受託者が就任したときは、新受託者は前受託者の任務が終了したときに、信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなされる

受益者

登録免許税

  • 信託による所有権の移転登記及び信託の登記を一つの申請情報で申請する場合、所有権の移転登記については非課税であり、信託の登記の分として不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。


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