争点整理

裁判所は、争点が明確でない事件については、争点整理を効率的に行うために以下のような手続きを行うことができる

準備的口頭弁論(社会的重要性の高い事件)

争点及び証拠の整理を口頭弁論期日において行う手続き

  • 手続きの開始決定は裁判所が当事者の意見を聴かずに行う
  • 口頭弁論の規定がすべて適用される
  • 当事者が期日に出頭せず、または規定の期間内に準備書面を提出若しくは証拠の申し出をしないときは、裁判所は準備的口頭弁論を終了することができる
  • 電話会議は不可

弁論準備手続(通常の事件)

口頭弁論期日外の期日において、法定外の裁判官室・準備室・和解室等で、受訴裁判所または受命裁判官が主催し、当事者双方が立ち会って行われる争点整理手続き

  • 手続きの開始決定は当事者の意見を聴いて裁判所が判断
  • 当事者一方のみの出頭でも可
  • 裁判所は当事者に準備書面を提出させることができる
  • 証人尋問は行えない

書面による準備手続(当事者が遠隔地に居住している場合)

当事者の出頭なしに、準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続き

  • 手続きの開始決定は当事者の意見を聴いて裁判所が判断
  • 当事者は出頭しない
  • 準備書面は、直送するとともに裁判所に提出する。