2008-10-24 委員会設置会社とか 商法・会社法 取締役が使用人を兼ねることはできない。 取締役は、原則として「業務執行」をすることができない。 非公開会社であっても取締役を種類株主総会より選任する旨の定款規定を設けることはできない。 執行役の員数は、1人以上であれば何人でもよい。 代表執行役の員数は1人以上であれば何人でもよい。