認知の効果

認知とは、嫡出でない子について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう(民法779条)。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。

嫡出とは「婚姻関係にある男女から生まれた」の意。嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子である。嫡出でない子は非嫡出子と称される。

通常、結婚していない母親から生まれた子供は非嫡出子となり、その父親との法律上の親子関係は成立しない。

この場合、法律上の親子関係を認めさせるために、認知という制度を用いる。父親が子供を認知すると以下のような効果が発生する。

  • 子に相続権が発生(※ただし、相続分は嫡出子の2分の1)
  • 扶養義務が発生

なお、認知後婚姻すると婚姻のときから、婚姻後認知すると認知のときから、その子は嫡出子の身分を取得する。

この認知は認知届を役所に提出することで行う。

認知される子が成人の場合は子の同意が必要で、胎児の場合は母親の同意が必要である。直系卑属が存在する場合に限り、死んだ子も認知できる。

父親がどうしても認知にしない場合はどうするか。強制認知というのがある。子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない(民法787条)。


さて、母親が別の男と結婚した場合、子の地位はどのようになるか。
他人の子を認知するというのは法律上想定されていないため、「準正」の議論にはならない。この場合、養子縁組という話がでてくるのであろう。

ところで、認知は遺言によってもできる。しかし、この場合遺言執行者を選任しなくてはならない。