利息の特別登記

(抵当権の被担保債権の範囲)
第三百七十五条  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2  前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

債務者と設定者が同一の場合

登記の目的 ○番抵当権の利息の特別登記(付記)
登記原因及びその日付 年月日から年月日までの利息延滞
登記事項 延滞利息 金○○万円

債務者と設定者が異なる場合

登記原因及びその日付 年月日から年月日までの利息の担保契約
登記事項 延滞利息 金○○万円

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