訴訟能力

  • 当事者が訴訟能力を欠く場合には、裁判所は期間を定めてその補正を命じなければならない。
    • 追認等で有効となる可能性があるため
  • 訴訟手続きは、訴訟代理人がいる場合を除き、当事者の訴訟能力の喪失または法定代理人の死亡もしくは代理権の消滅によって中断するが、当事者が訴訟継続中に保佐開始の審判を受けたとしても、その審級に限り訴訟行為をなすことができ、訴訟能力を失わないことから、訴訟手続きは中断しない。
  • 訴訟能力の欠缺を見通して終局判決がなされた場合
    • 既判力等の判決の内容上の効力は生じないが、その審級の手続きが終了する
    • 確定前の判決は上訴により、確定後は再審により取り消すことができる