当事者能力

意義  訴訟当事者となりうる一般的な資格ないし能力を当事者能力という[27]。訴訟能力と比較せよ。

民法 民訴法
権利能力 当事者能力
行為能力 訴訟能力
  • 胎児は、損害賠償請求権、相続、遺贈に関して既に生まれた者とみなされるため、当事者能力を有する
  • 法人ではないが、代表者の定めのある社団・管理者の定めのある財団は当事者能力を有する